第1条 【適用範囲】
本規約は、株式会社まなびや園として運営する個別指導型まなびやジム鳥取湖山店(以下「本施設」という)およびそれに派生する運営業務の利用に関し適用されるものとします。
第2条【名称および所在地】
本施設は、個別指導型まなびやジム鳥取湖山店と称し、鳥取県鳥取市を所在地とします。
第3条【目的】
本施設は、トレーニングを通じて、利用者の人生を健康で豊かにする事を目的とします。
第4条【運営および管理】
本施設は、株式会社まなびや園(以下「当社」という)が運営、管理を行います。
第5条【会員制度】
1. 本施設は原則として会員制とします。
2. 本施設に入会される方は、本規約を承諾し、所定の入会申込書・同意書等を提出しなければなりません。
3. 入会者が未成年の場合は、入会申込書の同意書欄に、保護者の記名押印が必要です。この際保護者は、本規約に基づく責任を入会者本人と連帯して負担
し、本規約に定める危険負担と、本施設の免責につき同意をお願いいたします。
4. 会員は、入会契約締結により、入会が認められ、本施設を利用する権利が与えられます。
第6条【入会資格】
次の各号のいずれかに該当する者は本施設の会員になることはできません。
A) 本規約および本施設の諸規則を遵守できない者
B) 本申込を行う者が記載した会員と相違ないことを確認できない者
C) 暴力団または反社会的勢力関係者と当社が判断した者
D) 医師等により運動を禁じられている者
E) 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
F) その他当社が会員としてふさわしくないと判断した者
第7条【諸規定の遵守】
1. 会員は本規約及び施設内諸規則、その他当社が定める規則を遵守しなければなりません。
2. 施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルールに従うものとします。施設の具体的利用にたっては、説明および指示に従わなけ
ればなりません。
3. 会員は、施設を使用している際、いかなる営利活動、ビジネス活動もおこなってはいけません。会員は他のメンバーもしくはその同伴者に対し、パーソナ
ルトレーニング等の営業行為をおこなうことは固く禁じます。
4. 会員は、本施設利用にあたっては事前予約をお勧めします。来店時に利用者がいない限りにのみ、ご予約がなくてもご利用いただけます。
5. 会員は、1か月に3回以上事前予約を当日キャンセルされた場合には、ご予約を制限させていただく場合があります。
6. 会員は、事前に連絡が無く、予約時間を15分経過した時点でレッスン回数消化とします。
7. 会員は、パーソナルトレーニングの利用時は常に本施設が定めるドレスコードを遵守します。本施設は、パーソナルトレーニング利用時、以下の各号に
該当する方については注意または退場を命じることができます。
A) ジーンズ、スーツ
B) ゴム草履、ゴム長靴
C) 裸足
D) ヒールが高い・滑りやすい履物
E) スパイクシューズ等施設利用にあたり器具を傷つける可能性のある履物
F) その他、本施設が運動に相応しくないと判断した服装、履物
8. 会員は、クラブ施設内で誹誇中傷、あるいは他のメンバー、ゲスト、スタッフに対する暴力、嫌がらせ等の迷惑行為をすることを禁止します。
9. 本施設は施設敷地内での喫煙を禁止します。
10. 本施設は施設敷地内で、刺青・タトゥー等は、長袖や長ズボン等で隠して頂きます。
11. 本施設は施設敷地内で、法律で禁止された薬物等を使用することを禁止します。
12. 本施設は施設敷地内で、賭博行為を禁止します。
第8条【入場の禁止および退場】
本施設は、以下の各号に該当する方の入場の禁止または退場を命じることができます。
A) 本規約および本施設の諸規則を遵守しない者
B) 暴力団関係者または反社会的勢力関係者と当社が判断した者
C) 医師等により運動を禁じられている者
D) 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
E) セクハラ等の不適切な言動や、勧誘行為により他の人間に迷惑をかける者
F) 飲酒等により正常の施設利用ができないと認められた者
G) 著しく不潔な身体または服装、匂い等により他の人間に迷惑を及ぼす者
H) 当社が会員としてふさわしくないと判断した者
第9条【退会】
1. 会員が自己都合により本施設を退会する場合は、事前に以下に定める期日までに来店し、書面による退会届により手続きを行った上で、退会することがで
きます。
退会手続締切日:退会希望の14 日前までに届け出ること
2. 退会手続は、本施設にて直接退会届を記入し、手続きを行うものとします。
3. 第1項の退会届が提出されない場合は在籍となります、利用がなくても会費が発生します。
4. 会費その他利用料等(以下「会費等」という)が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
5. 会員が自己都合により会費等を滞納した場合は、強制退会とします。また滞納分については全額現金または当社が指定した方法で支払わなくてはなりませ
ん。
7. 会員が会費等その他の債務支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、当社は、会員に対し、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年14.5%の割合
で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、当社が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な
振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
第10条【諸手続き】
1. 会員が入会申込時に送信した内容に変更があった場合、変更手続をしなければなりません。
2. 本施設より会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレスあてに行うものとし、会員から届け出のあった最新の住所ま
たはメールアドレスあてに通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責を負いません。
第11条【会員資格の停止および除名】
1. 当社・本施設は、会員が次の各号に該当するときは、本施設への入館を一時停止、または当該会員を本施設から除名することができます。
A) 第8条第1項に違反したとき
B) 会員・本施設従業員に対する迷惑行為および本施設内における宗教活動、営業行為、その他本施設の目的に反する行為により、本施設の秩序を乱し、ま
たは本施設の名誉・品位を著しく傷つけたとき
C) 規約その他、当社の定めた諸規則に違反したとき
D) 痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為が認められたとき
E) 会費その他の債務を滞納し、当社からの催告に応じないとき
F) 入会に際して加盟店に虚偽の申告をした、または第3条に違反していることを故意に申告しなかったと判明したとき
G) 本施設の施設・什器を故意または過失により破損したとき
H) その他、会員としてふさわしくない言動があったと当社が認めたとき
2. 前項による本施設への入館停止中の会員は、本施設の施設を使用することができません。なお、本施設への入館停止中の会員は、書面による退会手続きを
行わない限り、停止中も会費を支払わなければならないものとします。
3. 第1項による本施設から除名された会員に対しては、本部・加盟店は、停止期間中または除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既
払分を返還することはいたしません。
第12条【資格喪失】
会員は次の場合にその資格を喪失します。
A) 退会
B) 死亡または法人の解散
C) 除名
D) 当社の運営上重大な理由により本施設を閉鎖したとき
第13条【会員資格の譲渡禁止等】
本施設の会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第14条【会費、手数料および利用料等の改定】
1. 当社は、別に定める会費・手数料または利用料等の改定を行うことができます。
2. 前項の改定を行なう場合、当社は1ヶ月前までに会員に告知するものとします。
第15条【営業日および営業時間】
本施設の営業日および営業時間については、別に定めます。
第16条【施設の利用制限】
当社は、本施設の管理が必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合、1週間前までにその旨を告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。またこれにより会員の会費等の支払義務が縮減、停止されることはありません。
第17条【会員以外の施設の利用】
本施設は、会員以外の者(以下「ビジター」という)に次の条件で本施設の施設を利用させることかできます。
A)会員がビジターの同伴を希望する場合、事前に必ず施設スタッフに申し出て承諾を得る必要があります。
B)ビジターの施設利用の範囲は、同伴した会員に準じるものとします。ただし、当社が必要と認めた場合には、利用を制限することがあります。
C)ビジターの施設利用は、来店時に他会員の予約、及び利用者が居ない場合のみとします。
第18条【休業】
当社は次の理由により本施設の全部または一部を休業することがあります。
A) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社・本施設が判断し、営業を困難と認めたとき
B) 施設の点検、補修または改修をするとき
C) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
D) その他当社が休業を必要と認めるとき
第19条【施設の閉鎖・変更】
当社本施設は次の理由により本施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。
A) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと本部・加盟店が判断し、営業を不可能と認めたとき
B) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他経営上の止むを得ざる事由が発生したとき
第20条【賠償責任】
1. 本施設内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について当社は一切の責任を負いません。会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、本施設の施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
2. 会員は、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負わなければなりません。
3. 本施設のご利用にあたり、会員及びビジターの責において本施設の機器・用具に破損が生じた場合、損害に伴う修理代等は全額、当該個人に負担して頂きます。
4. 忘れ物・放置物については、原則として1ヶ月間保管した後に処分させていただきます。
第21条【解散】
1. 本施設は止むを得ざる事由が発生した場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、本施設を解散することができます。
2. 解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3. 本施設の解散の場合、当社は会員に対し、特別の補償は行いません。
第22条【通知予告】
本規約および本施設の諸事情に関する通知または予告は、本施設所定の場所に提示する方法により行います。
第23条【本規約その他の諸規則の改定】
当社は、本規約、細則、利用規定、その他本施設の運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。
第24条【適用法および専属的合意管轄裁判所】
この員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と当社及び本施設の間で訴訟の必要が生じた場合、鳥取地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は2022年8月6日より発効します。
株式会社まなびや園
個別指導型まなびやジム鳥取湖山店
代表取締役 岩本賢一